top of page

一般社団法人 先端医科学ウェルネスアカデミー   会則

第1章 総則

 

(名 称)

第1条 

この法人は、一般社団法人 先端医科学ウェルネスアカデミーと称し、

英文ではAdvanced Medical Wellness Academy (略称 AMWA)と表示する。

 

(目 的) 
第2条                                                                    

この法人は、先進的な医療・健康に関する研究ならびに科学的知識および技術の普及啓発を行うと共に、

被災地住民への健康支援、障害者への社会復帰支援、アスリートおよびスポーツ従事者への教育をもって、

国民の健康管理推進ならびに福祉への意識向上に寄与することを目的とする。

 

(事 業)    

第3条                                                                  

この法人は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

  1. 先進的な医療・健康・スポーツ等に関する研究

  2. 学術集会、講演会、研究会等の開催

  3. 先進的な医療・健康・スポーツ等に関する研究の助成、奨励および研究業績への表彰

  4. 医科学知識およびトレーニングノウハウを習得した有資格者に対するより高度な知識の教育

  5. 機関誌・論文・図書などの刊行

  6. 被災地住民への実地調査ならびに健康に関する指導

  7. 障害者(特にスポーツ障害)に対する身体的側面ならびに社会的側面でのサポート 体制の構築

  8. アスリート(引退した者を含む)先進的な医療・健康・スポーツ等に関する知識の教育 ならびに、指導者の育成

  9. 企業・自治体等への健康増進に関するアドバイスおよび研究成果の提供

  10. 日本・内外の学術団体・関係官庁・関係団体との連絡・提携・協力

  11. その他、この法人の目的を達成するために必要と認める事業

 

(会 員)

第4条

この法人の会員は下記の通りとし、S会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

  1. A会員(一般会員)

 この法人の目的に賛同して入会した個人。

  1. S会員

 A会員のうち理事長が推薦し理事会にて承認された個人。

  1. 学生会員

 この法人の目的に賛同して入会した個人のうち学生の者。

  1. 法人会員

 10人以上の会員を入会させる法人に所属する者。

  1. 代議員

 学識経験者、または学識経験および専門的知識、技能を有する者とし、

 この法人の事業に積極的に協力するS会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。 

  1. 名誉会員

 この法人に対し、特に功労のあった者で理事会の推薦により理事長の承認を得た者。

  1. 顧問

 この法人の目的に賛同し、この法人の目的をより確実に実現するため、

 その運営・カリキュラム等につき助言をするために入会した者。

  1. 賛助会員

 先端メディカルスポーツに関連のある団体あるいは個人で、

 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するために入会した者。

 

第2章 入会

 

(入会の申し込み)

第5条

この法人の目的に賛同して会員になろうとする者は、所定の手続により書面または

ホームページの手続きをもって入会申込みを行わなければならない。

第6条 

入会をしようとする者は、入会を申し込んだのち、遅滞なく入会金ならびに年会費を支払わなければならない。

 

(入会の承認)

第7条

1 第5条の申込みがあったときは、その入会の可否については、理事会の審査を経て、これを決定する。

初年の年会費の入金を確認した後すみやかに入会を承認し、入会の可否を通知する。

2 理事会は、原則入会を拒否することはできない。ただし、次の各号に該当する者からの入会申し込みがあった場合は、

入会の拒否を通知し、年会費を返金する。

 

(1)過去に定款第10条に基づき会を除名された者

(2)過去に他の特定非営利活動法人または任意団体等から除名処分を受けたことのある者

  1. (3)宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及、商品の販売および他の団体への勧誘を目的として入会しようとする者 (4)暴力団に所属している者または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体に所属している者

(入会の手続き)

第8条

入会承認後、事務局において新たに会員となった者を会員名簿に登録する。

第3章 退会

(任意退会)

第9条

会員が退会をしようとするときは、書面または電子メールにより退会届を法人の事務局に提出することにより

任意に退会できる。                                         

第10条

この法人は、原則として退会の申し込みを拒否できない。

第11条

事務局は、退会届受理後すみやかに退会者を会員名簿から抹消する。

第12条

退会者は、退会届を提出した時点で第19条の会員の権利を全て喪失する。 

 

(除 名)

第13条

1 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この会則その他の規則に違反したとき。

  2. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。 

2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に対して、当該社員総会の日の1週間前までに、その旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第14条

任意退会および除名の場合のほか、会員は以下の理由によって、その資格を喪失する。

  1. 正当な理由なく2年間会費を滞納したとき。

  2. 総S会員が同意したとき。

  3. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 

(再入会)

第15条

退会したものが再度入会しようとするときは、新たに入会の手続きを経なければならない。 

 

第4章 会費 

 (年会費)

第17条

会員は、毎年1年間の年会費を支払うものとする。なお、支払われた年会費は第7条第2項により入会を拒否された場合を除き、いかなる理由があっても返金しない。 

  • A会員(個人)   6,000円/年

  1. S会員(個人)   6,000円/年

  2. 学生会員       3,000円/年

  3. 法人会員       3,000円/年(1名毎)

  4. 代議員         15,000円/年

  5. 名誉会員              なし

  6. 顧問                  なし

  • 賛助会員     1口100,000円

 

 (年会費の有効期限)

第18条

1 年会費の有効期限は、初年次は入会が承認された日の属する月から翌年3月末とする。

2 二年次以降は毎年4月1日から翌年3月末とする。 

 

第5章 会員の権利 

(会員の権利)

第19条

会員は以下の権利を持つ。

  1. 法人の認定資格を受験することができる

  2. 法人が主催するイベントなどに優先して参加することができる

  3. 法人が主催するイベントなどに会員特別価格で参加することができる

  4. その他法人が定める事項

 

(賛助会員の権利)

第20条

賛助会員は第19条(2)(3)(4)の権利を持つ。 

 

第6章 会員の義務 

(定款等遵守の義務)

第21条

会員は、この会則ならびに理事会が定めた規定および議決事項を順守しなければならない。 

 

(行動倫理)

第22条

1 会員は、すべての会員に対し敬意をもって接するものとし、良識を持って 常識をわきまえた行動をしなければならない。

2 会員は、法人の業務を妨げる行為を行ってはならない。

3 会員は、社会通念上、好ましくない行為を行ってはならない。

4 会員は、法令および条例に違反する行為を行ってはならない。

5 会員は、法人もしくは会員に対し、迷惑や不利益を与える行為その他会が不適切と判断する行為を行ってはならない。 

 

(守秘義務)

第23条

1 会員は、協会の活動等を通じて知り得た情報等を理事長の了解なしに第三者に開示し、または漏えいしてはならない。

2 前項の規定は退会後においても同様とする。 

 

(免責事項)

第24条

1 会員は、この会則ならびに理事会が定めた規定および議決事項に反し、違反行為をしたことが起因として生じた

如何なる不利益について、法人に対して損害賠償等を一切申し立てることはできない。

2 会員が、法人の定款およびこの会則ならびに理事会が定めた規定および議決事項に反し、またはそれに類する行為によって法人が損害を受けた場合、当該会員は、法人が受けた損害を法人に賠償するものとする。 

3 会員が退会した場合も、各号の規定は継続される。 

 

(会員間の紛争)

第25条

1 会員間相互に生じた紛争について、法人には一切の責務はないものとする。 

2 会員間相互において生じた紛争について、会員は自己の費用と責任において、

これを解決するものとし、法人は一切関知しない。 

(管轄裁判所)

第26条

当法人が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は当法人所在地の管轄する裁判所とする。 

 

第7章 雑則 

(そ の 他)

第27条

この会則は、理事会の決議により改定することができる。

 

附則

本会則は、令和2年1月1日より施行する。

bottom of page